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ガーナ人男性の生活保護申請却下:受給条件を調べろ

日本

はじめに

千葉市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)は、外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したことは違法だと主張し、市に却下決定の取り消しを求める訴訟を起こしました。

しかし、千葉地裁は2024年1月16日、原告側の請求を退ける判決を言い渡しました。

生活保護法と外国人

原告は、1954年に旧厚生省が「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」とした通知を引用し、生活保護法に規定する国民には、国内に住む外国人も含まれると主張しました。

その上で、市が生活保護申請を却下した処分の取り消しを求めました。

判決の内容

岡山裁判長は判決で、旧厚生省の通知を根拠として「外国人が生活保護法に基づく保護の対象となり得るものとはいえない」と指摘し、生活に困窮する外国人は生活保護法が適用されず、法律に基づく受給権がないとしました。

行政措置による生活保護については、特別永住者証明書などを持つ外国人を対象として、日本国民に対する生活保護に準ずるものだと説明しました。

在留資格があるすべての外国人で、生活に困窮している人を対象にするわけではない、との判断を示しました。

生活保護の受給条件(外国人)

生活保護を受けることができる外国人の在留資格は、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」、「難民認定された者」です。

就労目的の在留資格の場合、生活保護を受給することはできません。

ネットの反応

いや、日本は日本人のものです。(米国のものもありますが…) 少なくとも税金を納めておらず日本国籍がない時点で論外ですね。

人工透析の公的支援は日本人だけでいい。前例作ると、それ目当ての外国人が来そうで健康保険やら生活保護をむさぼるだけやろ?

文句があるならガーナから支援を受けられるようにすりゃいいじゃん 裁判開く余力あるなら大使館行けよ

お兄さんが、日本で車関係の会社を経営しているというのだから、支援してもらったら?

日本に帰化したり、或いは永住権を持つ外国人は生活保護の対象になり得る。当然、それなりの資格は必要。 日本で安心して働ける外国人の方が大多数。 恰も一部の外国人だけの問題を、全体像のように描く報道。

まとめ

この判決は、日本の生活保護制度と外国籍者の権利についての新たな議論を呼び起こす可能性があります。受給資格のない外国人全員にもお金配るとか普通に考えて無理とわかるでしょうが、今後の動向に注目が集まります。

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参考リンク

「外国人にも生活保護を」 ガーナ人男性の訴え退ける 千葉地裁判決(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が市に却下決定の取り消しを求めた訴訟で、千葉地裁(岡山忠広裁判長)は16
ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁|NHK 千葉県のニュース
【NHK】千葉市に住むガーナ人の男性が、働くことができず収入がないのに生活保護の申請が却下されたのは不当だなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は、「生…

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