2023年11月、山形県で一件の自転車事故が発生しました。この事故は、自転車が走行中に歩行者をはね、その結果死亡させてしまったというものです。
この事故の加害者である自転車の男性は、重過失致死罪で略式起訴され、罰金70万円の略式命令が出されました。
事故の詳細
事故は2023年11月7日未明、米沢市花沢町の県道で発生しました。
雨の中、会社から帰宅途中の自転車の男性(32歳)は、
県道の橋の歩道部分を時速約35キロで自転車をこぎ、
歩行者(当時59歳)を正面からはねました。
はねられた男性は数メートル飛ばされ、頭を強く打ち、その場で死亡しました。
道路交通法と自転車
今回の現場の歩道は自転車も通行化可能な場所でした。
しかし、道路交通法では歩道は歩行者優先であり、
自転車には歩行者にぶつからないようにすぐに止まれる速度で走ることを求めています。
この事故の場合、男性の自転車は猛スピードで走行し、
ぶつかる直前にブレーキをかけたが間に合わなかったという事態が発生しました。
何キロで人が死ぬか
日本自動車連盟(JAF)の実験によると、
時速20キロの自転車と歩行者がぶつかると、
歩行者は地面に頭を強く打ち、死に至る恐れもあるといいます。
また、自転車に乗っている人も同様のけがをする危険があります。
ネットの反応
70万円って安くね?そんなもん?
35kmって相当早いでしょ…。歩道走るなら程々の速度で。
どんな脚力してるか知らんけど歩道でそんな速度出すなよ。 70万が安いか高いかはともかく、しっかりと被害者遺族に誠意ある対応して下さい。
歩道で自足35キロとか普通にあたおかなんだよね 車道を走るのが危険な時に限定的に走るの許容される程度の話でしかないのになんでそんな速度で走ってるかなぁ
随分軽い罰ですみましたね。 これで良いのかな?法改正をした方がいいと思うけど。
民事ですげぇ賠償金払うにしてもこれは軽すぎないか
まとめ
32歳にもなって何やってんだ?と思ったけど、何も考えてないからこんな事になったんだろうなと・・・
しかし、略式起訴だと懲役刑や禁固刑を出せないらしくてなんかモヤモヤしますね・・・
↑↑↑↑↑↑ブログの内容を動画でもまとめていますのでよろしければどうぞ↑↑↑↑↑↑
参考リンク
「歩道で時速35キロ」自転車、男性はねて死なせ罰金70万円…県警「自転車も車両」 - ライブドアニュース山形県米沢市で、歩道を歩いていた男性が自転車にはねられた事故。自転車は時速約35kmで走行し、はねられた男性は数m飛ばされ死亡した。運転手は重過失致死罪で略式起訴され、罰金70万円の略式命令が出された
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