2024年7月1日、シンガポール高裁は、日本人の元美容師の男性(38歳)に対して、
地元の女子大学生に対する性的暴行の罪で
禁錮17年6ヶ月と鞭打ち刑20回の判決を下しました。
この事件は、日本人がシンガポールで鞭打ちの刑を受ける初めてのケースとなります。
事件概要
事件の発生は2019年、日本人男性が地元の女子大学生に対して性的暴行を行ったとされています。
男性は泥酔した女子大生をタクシーで自宅に連れ帰り、
エレベーターや自室でわいせつ行為や性的暴行を行い、
その様子を撮影し友人に送ったとのことです。
鞭打ちの刑とは?
シンガポールでは、刑事罰の一つとして鞭打ちの刑が存在します。
この刑罰は、特定の犯罪に対して適用され、
成人男性でも1~2発で失神してしまうほどの威力があると言われています。
例えば、器物破損の罪で最低でも3回、最高で8回の鞭打ち刑が課されることがあります。
なお、現代では致死性のある鞭の使用は禁止されており、
鞭打ち刑で死亡したり重傷を負わないように規則が定められています。
鞭打ちの取り決め
シンガポールでは、刑事訴訟法により鞭打ち刑の手順が厳密に定められており、
鞭打ち刑の対象者は16から50歳の男性で、
医師が執行可能と判断した者であることが条件となっています。
また、
鞭打ちはまとめて一度に行われ、複数回のセッションに分割されることはなく、鞭打ちの間、受刑者の健康上、残りの執行を受けることが適切ではないと判断した場合、
鞭打ちは中止されます。
ネットの反応
記事読んだら撮影と拡散までしてるやんけ これくらい当然
20打は結構重いね。 まあ拷問と変わりない面があるから、
何十回もやるのはまずいだろうね。
禁錮17年で鞭打ち毎日20回でも良かったんじゃない?
禁錮17年6月と言うのもなんか異常な感じだけど、
むち打ち刑20回って原始的でさすがシンガポールって感じ
むち打ちの刑なんて、未だに存在する国があるんですね 人権云々って難しいけど、
こういうのも抑止力として必要かもですね
まとめ
まあ、犯罪をしない一般市民からしたらどんな刑罰があろうが関係ない話ですからね。
「日本にも鞭打ちを」とまでは言わないけど、
外国人も忖度しないでしっかり裁くのは日本にも見習ってほしいですわ。
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