2024年6月10日から、日本の改正入管難民法が完全施行されます。
この法律は、不法滞在する外国人の送還や収容のルールを
抜本的に見直すもので、特に注目されるのは難民認定申請制度の改革です。
難民認定申請制度の改革
入管庁幹部は
「一度に物事が変わるのではなく、
個別のケースを丁寧に審査する」とした上で
「望ましい外国人を受け入れ、
望ましくない外国人には出てもらうのが原則だ」
としています。
【申請数で送還可能に】
これまでの制度では、難民認定を申請すれば
母国への強制送還が一律に停止されていました。
しかし、
新たな法律では、3回以上の申請者は相当な資料を示さない限り、
送還できるようになります。
【罰則による送還制度】
送還中に暴れるなどした外国人には
罰則付きで退去命令を出せる制度を創設します。
【監理措置制度】
スリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが
入管施設収容中に死亡した問題を受けて、
支援者などの「監理人」を付ければ、
施設外で暮らせる「監理措置制度」も始まります。
【温情制度】
過去に犯罪歴がなく、
自費で出国するなど一定の条件を満たせば、
帰国後に日本に上陸できない期間を
5年から1年に短縮できる措置も講じます。
難民認定申請の急増
旧民主党政権時代の2010年3月、難民認定申請者に対し、
申請半年後に一律、就労を認める運用が始まってから、
申請者が急増しました。
出入国在留管理庁によると、
同年に1,202人だった申請者は増え続け、
2017年には19,629人に達しました。
一律の就労可能措置をやめた2018年には半減しましたが、
新型コロナウイルス禍の2020年~2022年を除き、
1万人前後で推移しています。
制度の悪用・誤用
入管庁が不認定としたケースの中には
「借金返済のため、日本で働きたい」といった申請もあり、
入管関係者は
「申請の一定数は国内に居残ることを狙った制度の悪用・誤用だ」
と分析しています。
また、難民認定を申請する外国人犯罪者も相次いでいます。
犯罪者の難民認定申請事例
2013年10月には、難民認定申請中だった
スリランカ国籍の男が当時19歳の女性に対して暴行した
性犯罪が発生しました。
男は過去にも国内で別の犯罪で服役しており、
出所後に母国に送還されるはずだったが、
難民認定を申請。
健康状態を理由に収容所から出られる
「仮放免」措置を受けて国内で生活していました。
刑期を終えて出所した男はその後も難民認定を申請し、
送還が止められた。
ネットの反応
制度を悪用していた外国人を
支援している人たちへの追及もやらないと。
偽難民の不法滞在者たちが
おとなしく送還に応じれば良いのですが、
そうではなさそうな現状があります。
入管や警察はどうするのでしょうか?
6月の施行後の治安に一抹の不安を抱いています。
なぜ3回申請出来るのか意味不明。
一回でよくない?
そもそも難民か難民でないかって初回で分かるよね。
あとの申請って無駄でしかないのでは?
すでに3回してる方にも…となれば良いかな。。。
まとめ
こう言っちゃなんだけど、
難民申請何回もして申請が通らない奴はろくな奴じゃないだろうし、
現状で3回以上既に申請出してるなら送還対象にしていいいと思うよ。
粛々対応してどうぞ。
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参考リンク
難民申請3回以上で送還可能に 制度の悪用抑止 改正入管法、6月10日完全施行不法滞在する外国人の送還や収容のルールを抜本的に見直した改正入管難民法が6月10日から完全施行される。目玉が、難民認定申請制度の改革だ。これまでは申請すれば母…
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